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物の敷地と道路の関係

道路の種類

道路は建物を利用する上で必要なものであり、災害時の避難や消防活動のため、また安全で良好な市街地環境形成のため、建築基準法では、建物の敷地は原則として「建築基準法上の道路」に2m以上接していなければならない旨が規定されています。

 建築基準法上の道路は、種別によって取扱いが異なりますので、建物を建築・購入等される方は、この道路種別を調査することが重要です。

また、建築基準法上の道路でない場合は通路であり、原則として建築確認が取得できません。例外の場合もある(建築基準法第43条)が道路(管理)課や建築指導課等で詳細な調査が必要です。

 

建築基準法上の道路の種類

幅員4メートル以上のもの

法第42条第1項第1

道路法による道路(高速自動車道を除く)で、認定幅員4メートル以上のもの。

 一般的には国道、府道、市道が該当します。

法第42条第1項第2

都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法または密集市街地整備法による道路。

法第42条第1項第3

建築基準法施行時または都市計画区域編入時(注)に既に存在し、幅員4メートル以上であった道。

法第42条第1項第4

道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法または密集市街地整備法による新設または変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行(着手)される予定のものとして特定行政庁が指定したもの。

 事業施行中の都市計画道路など(通称「2カ年指定道路」)

法第42条第1項第5

位置指定道路
 土地を建築物の敷地として利用するため、建築基準法令等で定める基準に適合する道路で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの。


建築線
 市街地建築物法第7条但し書きによる建築線で、道路境界線を個別に指定したもの。

幅員4メートル未満のもの

法第42条第2

建築基準法施行時または都市計画区域編入時(注)に既に道として使用され、それに沿って建築物が立ち並んでおり、幅員4メートル未満であった道で、特定行政庁が指定したもの。

 

法附則

5

市道等で認定幅員4メートル未満の道路。市街地建築物法第7条但書きによる建築線で、狭あいな認定道路に沿って一括指定したもの。